ストレスチェック報告書「様式6号の2」の書き方・提出方法
ストレスチェックを実施したら、最後に待っているのが労働基準監督署への報告——正式名称「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」、通称様式6号の2です。年に1回しか書かない書類なので、毎年「どう書くんだっけ」と手が止まりがち。この記事では、項目別の書き方・提出方法・よくある記入ミスを、実務目線でまとめます。
様式6号の2とは——誰が・いつ・どこに出す
| 正式名称 | 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(労働安全衛生規則 様式第6号の2) |
|---|---|
| 提出義務がある事業場 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場(事業場単位で判断) |
| 提出先 | 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署 |
| 提出時期 | ストレスチェック(1年以内ごとに1回)の実施後、遅滞なく |
| 提出方法 | 電子申請(e-Gov)が原則。困難な場合は当分の間、書面も可(後述) |
ポイントは、これが「ストレスチェックの結果そのもの」ではなく、実施状況の集計報告だということです。個人の検査結果や点数を書く欄はありません。安心して人事・総務の担当者が作成できます(産業医の記名は必要です)。
様式の入手方法
様式は厚生労働省のWebサイトからダウンロードできます。「様式6号の2 ダウンロード 厚生労働省」で検索するか、厚労省の「ストレスチェック制度」のページから入手してください。電子申請の場合は e-Gov 上で直接入力するため、紙の様式は不要です。
項目別の書き方
つまずきやすい項目を中心に、書き方を整理します。
| 項目 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 対象年 | 報告の対象となる期間(年度)を記入します。 |
| 検査実施年月 | 実施した年月。部署ごと等、複数回に分けて実施した場合は最後の実施年月を記入します。 |
| 事業の種類 | 日本標準産業分類の中分類で記入します(例: 「情報サービス業」「食料品製造業」)。 |
| 事業場の名称・所在地 | 会社全体ではなく報告する事業場のもの。支店・工場ごとに提出する場合は各事業場の情報です。 |
| 常時使用する労働者数 | 報告時点で常時使用している労働者数。パート・アルバイトも、継続雇用であれば含めるのが原則です。 |
| 検査を受けた労働者数 | 実際に受検した人数。対象者数ではありません。 |
| 検査の実施者 | ①事業場選任の産業医 ②事業場所属の医師・保健師等(①以外) ③外部委託先の医師・保健師等——のいずれか該当する区分を選びます。外部のストレスチェックサービスを使った場合は③が一般的です。 |
| 面接指導を受けた労働者数 | 高ストレス者のうち、本人の申出により実際に医師の面接指導を受けた人数。高ストレス判定者の総数ではありません。 |
| 集団ごとの分析の実施の有無 | 集団分析(部署別の傾向分析)を実施したかどうか。現行では努力義務のため「実施していない」でも報告上の問題はありません。 |
| 産業医の氏名 | 産業医の記名が必要です。押印は不要(押印欄は廃止されています)。 |
提出方法——電子申請が原則に
2025年1月から、様式6号の2を含む労働安全衛生法関係の一部の報告書は、e-Gov による電子申請が原則(義務化)になりました。電子申請が困難な場合は、当分の間、書面提出も認める経過措置があります。
- e-Gov アカウントを準備 — e-Gov電子申請のアカウント(無料)でログインします。
- 手続きを検索 — 「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告」で検索します。
- 入力・送信 — 画面の項目に沿って入力し、送信します。控えはPDFで保存できます。
電子申請なら、監督署へ出向く必要も郵送の手間もありません。Good Day Check をお使いの場合は、報告書に必要な数値(受検者数・面接指導実施数・集団分析の有無など)が管理画面に自動集計されるので、e-Gov に転記するだけで完了します。
よくある記入ミス 5つ
- 会社全体の人数で書いてしまう — 報告は事業場単位です。労働者数・受検者数とも、その事業場の数字を書きます。
- 面接指導の人数に高ストレス者全員を書いてしまう — 記入するのは、実際に医師の面接指導を受けた人数だけです。
- 50人未満の事業場が提出してしまう(または提出義務があると誤解する) — 報告義務は50人以上の事業場のみ。実施義務と報告義務は別物です(2028年の義務化拡大でも、50人未満への報告義務は当面課さない方向で検討されています)。
- 産業医の押印を待って提出が止まる — 押印は廃止済み。記名があれば提出できます。
- 「年度末にまとめて」と後回しにして忘れる — 期限は「遅滞なく」。実施した月のうちに出すのが安全です。
よくある質問
提出期限はいつですか?
従業員50人未満の事業場も提出が必要ですか?
電子申請は必須ですか?紙でも提出できますか?
提出しないとどうなりますか?
報告書の数字集めから、解放されませんか。
Good Day Check なら、受検者数・面接指導の実施数・集団分析の有無など、様式6号の2に必要な数値を自動で集計。
実施から報告まで、年¥400/人(最低¥20,000/年)でこれひとつで完結します。
出典・参考: 労働安全衛生規則 様式第6号の2/厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」/労働安全衛生法第120条(報告義務違反)/2025年1月施行の労働安全衛生規則等の改正(一部報告の電子申請原則化)。本記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。様式・手続きの最新情報は厚生労働省・e-Govの公表内容をご確認ください。